ブログの広告表示のルール|PR表記・景品表示法・薬機法の基本

【PR】この記事には広告が含まれています。

最終確認日:2026年10月4日(制度やサービスの情報は、この日に公式サイトで確かめました)

アフィリエイトの記事は、読む人から見ると広告の一つで、法律のルールがかかわります。2023年(令和5年)10月1日からは、広告なのに広告であることを隠す「ステルスマーケティング(ステマ)」も、景品表示法の規制の対象になりました。

この記事では、消費者庁と厚生労働省の公式資料をもとに、PR表示のしかた、景品表示法の「優良誤認」と「有利誤認」、だれでも守る必要がある薬機法と健康増進法の基本をまとめました。法律の一般的な説明で、一つ一つの記事が違反になるかどうかを判断するものではありません。

※この記事は、ASPや国の公式ページに書かれていることを整理したものです。収入の報告ではありません。決まりや条件は変わることがあるので、最新の情報は記事の最後にある公式ページで確かめてください。

この記事の結論

  • ステマ規制の対象は広告主ですが、広告主がアフィリエイターに頼んで載せる表示は広告主の広告にあたります。記事の目につく位置に「PR」などを分かりやすく表示しましょう。
  • 景品表示法は、品質を実際よりとてもよく見せる表示(優良誤認)や、値段などの条件を実際よりとても有利に見せる表示(有利誤認)を禁止しています。
  • 薬機法と健康増進法の広告のルールは「何人も」、つまりだれでも守る必要があります。化粧品や健康食品などの効き目を大げさに書いてはいけません。

目次

  1. ステップ1:ステマ規制のしくみを知る
  2. ステップ2:PR表示は「分かりやすく」が条件
  3. ステップ3:景品表示法の「優良誤認」と「有利誤認」
  4. ステップ4:薬機法と健康増進法は「だれでも」が対象
  5. ステップ5:記事を公開する前のチェックリスト
  6. よくある質問

ステップ1:ステマ規制のしくみを知る

消費者庁は、広告であるのに広告であることを隠すことを「ステルスマーケティング」と説明しています。広告だと分からないと、読む人は第三者の感想だと思い込み、内容をそのまま受け取ってしまうかもしれない、というのが規制の理由です。

規制の対象になるのは、商品やサービスを売る事業者(広告主)です。消費者庁のQ&Aは、広告主から頼まれて投稿するインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象外だとしています。

ただし、広告主がアフィリエイトのしくみを使い、アフィリエイターに頼んで載せる表示は、広告主の表示(広告)にあたります。広告主とアフィリエイターの間で、その表示についてのやり取りがまったくないなど、広告主の広告とは認められない場合は別です。

ASPも、会員に表示を求めています。A8.netは、表示が要らない具体的な例を消費者庁が明言していないことなどから、すべての会員に「PR」などの表記をお願いしています。楽天アフィリエイトは、商品の提供を受けた場合などに表示を必須としています。

ステップ2:PR表示は「分かりやすく」が条件

消費者庁の運用基準(ステマ規制の告示をどう運用するかを示したもの)は、広告だと分かる表示の例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった言葉や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」のような文を挙げています。

ただし、言葉を入れても、全体から見て分かりにくければ、広告だと分かる表示と認められない場合があります。運用基準が挙げる例は次のとおりです。

見るところ 分かりにくい表示の例(運用基準)
位置 目に入りにくい、表示の最後の位置に書く
文字 まわりの文字より小さく書く。ほかの文字より薄い色で書く
書き方 長い文章や、たくさんのハッシュタグの中にうもれさせる
言葉 一般の人には広告だと分からない言葉を使う
動画 気づけないほど短い時間だけ表示する

消費者庁のQ&Aは、サイトの冒頭に「このサイトはアフィリエイト広告を利用しています。」などと書いていても、文字の大きさや色なども踏まえて、広告だと分かることが必要だとしています。また、2023年10月1日より前の投稿でも、いまも表示されていて広告だと分からなければ、違反になる可能性があります。古い記事も見直しましょう。

このブログでは、すべての記事の最初に、本文と同じ大きさの太字で【PR】と表示しています。

ステップ3:景品表示法の「優良誤認」と「有利誤認」

景品表示法は、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を規制する法律です。中心になるのが、次の2つの不当な表示の禁止です。

種類 どんな表示か 消費者庁が挙げる例
優良誤認表示(第5条第1号) 品質や規格などの中身を、実際よりも、またはほかの会社の商品よりも、とてもよいものに見せる表示 カシミヤが80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した
有利誤認表示(第5条第2号) 価格などの取引の条件を、実際よりも、またはほかの会社よりも、とても有利に見せる表示 「他社商品の2倍の内容量です」と表示したが、実際は他社と同じくらいだった

わざとではなく、まちがえて表示した場合でも、これらにあたれば規制されます。また消費者庁長官は、効果や性能の表示について、裏づけとなる合理的な根拠の資料を出すよう事業者に求めることができます(不実証広告規制)。

規制の対象は事業者(広告主)ですが、消費者庁の資料は、表示の内容を決めることをアフィリエイターに任せた場合なども、広告主が措置を受ける立場になるとしています。楽天アフィリエイトのガイドラインも、比べていないのに「このお店が一番安い」と書くことや、ほかでも売っているのに「売り切れ続出」と書くことを、避けるべき表現の例に挙げています。

ステップ4:薬機法と健康増進法は「だれでも」が対象

景品表示法と違い、薬機法(医薬品医療機器等法)と健康増進法の次の決まりは、「何人も」、つまりだれでも守る必要があります。

法律 対象 主な決まり
薬機法 第66条 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品 名前や作り方、効能・効果・性能について、うそや大げさな記事を広告したり、書いたり、広めたりしてはいけない。医師などが保証したと誤解されるおそれのある記事も同じ
薬機法 第68条 承認などを受けていない医薬品・医療機器など 名前や効能・効果などの広告をしてはいけない
健康増進法 第65条 食品として売られるもの 健康を保ったり増進したりする効果などについて、事実と大きく違う表示や、人を大きく誤解させる表示をしてはいけない

厚生労働省は、①お客さんを引きつける(買う気を高める)意図がはっきりしている、②特定の商品名が分かる、③一般の人が知ることのできる状態にある、の3つがそろうと、薬機法の「広告」にあたると判断するとしています。

健康増進法について、消費者庁の資料は、アフィリエイターも、表示の内容を決めることにかかわっている場合は、措置を受ける立場になりうるとしています。体験談や体験した人がいないのに体験談をつくることも、事実と違う表示の例として挙げられています。楽天アフィリエイトのガイドラインも、化粧品や健康食品などで、医薬品のような効能効果があると誤解させる表現を避けるよう求めています。

ステップ5:記事を公開する前のチェックリスト

  • 記事の最初の目につく位置に、「PR」などを本文と同じくらいの大きさ・濃さで表示した
  • Amazonアソシエイトを使うなら、規約で決められた一文もサイトに入れた
  • 品質や性能を、公式の情報より大げさに書いていない
  • 「一番安い」「ランキング1位」など、根拠を示せない言葉を使っていない
  • 化粧品や健康食品などの効き目を書いていない
  • 体験談を作っていない
  • 2023年10月1日より前の古い記事にも、PR表示を入れた

よくある質問

自分で買って気に入った商品を紹介するだけでも、PRと書く必要がありますか?

消費者庁のQ&Aは、事業者に頼まれたのではなく、自分の意思で投稿する場合は、広告主の表示にはあたらず、「PR」などと書く必要はないとしています。ただし、ASPの決まりは別です。A8.netは、PRなどの表記をしていないと、広告主の判断で提携の解除や報酬のキャンセルになる場合があるとしています。

違反すると、どうなりますか?

ステマ規制に違反した事業者(広告主)には、消費者庁が誤解をなくすための対応や再発の防止などを命じる「措置命令」を出します。ステマ規制の違反そのものは課徴金(国にお金を納める命令)の対象ではありませんが、優良誤認や有利誤認にもあたる場合は対象になることがあります。薬機法の虚偽・誇大広告にも、課徴金の制度があります。

まとめ

アフィリエイトの記事は広告です。記事の最初の目につく位置に、「PR」などの表示を分かりやすく入れましょう。景品表示法は、品質や値段などの条件を実際よりとてもよく見せる表示を禁止しています。

薬機法と健康増進法の広告のルールは、だれでも守る必要があります。化粧品や健康食品などを紹介するときは、効き目を書かず、公式の情報で確かめた事実だけを書きましょう。判断に迷うときは、消費者庁や厚生労働省のページで確かめてください。

参考にした公式ページ(2026年10月4日確認)

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